質屋というお店・システムについて
質屋はリサイクルショップと同じ「古物営業許可」に加え「質屋営業許可」をうけて、質・買取・販売という三大業務を行っております。
質屋はお客様の品物を担保として預かり、その評価の範囲内でお金をお貸しいたします。3ヶ月の期限内に借りたお金と質料をお支払いいただくことでお預かりしていた品物をお返しいたします。もし期限までに返済が不可能な場合には預けた品物をあきらめていただくことになりますが(流質・質流れ)、それでお金の返済義務はなくなります。万が一、借りたお金が返せなくても取立はもちろん催促もありませんのでお気軽にご利用いただけるのが質屋です。 詳しくはこちら。
一方、消費者金融はお客様の信用調査があり、担保が不要であるかわりに借りたお金と利息を必ず返済する必要があり、返済が出来ない場合は取り立てが行われます。
また、質屋は警察庁の管轄で各都道府県の公安委員会の許可のもとで営業しており、常日頃から犯罪防止協力などを通じて警察組織とも協力しあう関係にあります。見た目はともかく(笑)、得体の知れない怪しいおじさんではありません。店に足を踏み入れたが最後、商談成立まで帰してもらえないなどということはありません。安心してご来店下さい。
質入れは品物を担保として預けてお金を借りることで、返済期限が来るまではその品物はお客様のものです。一方で買取は品物を売却してお金を受け取った時点で品物の所有権がお客様から質屋に移動し、原則として取り戻すことはできなくなります。
高校生を除く18歳以上であればどなたでもご利用できます。
運転免許証・健康保険証・パスポート・住基カード・年金手帳・在留カードなどの公的な本人証明が必要と なり ます。住民票などは他の人でも取得できるため不可です。
借りたお金に対する金利の他に、お預かりしたものの管理・保管料、防犯協力費などの一切を含んだ質屋営業法で定められた月額手数料です。
査定料等の手数料は一切かかりません。質預かり・買取いずれの場合も希望金額にならない場合は、品物をお持ち帰りになって構いませんのでご安心ください。
質屋は公安委員会の厳しい基準をクリアした保管設備を持っています。壁の厚みや構造、開口部の仕様、おもしろいところでは古い法律の名残で「ねずみ進入防止対策」といったことまで厳しく指定されています。お客様からお預かりした品物は温度や湿度の管理がなされたセキュリティの行き届いた保管庫の中で大切に保管されます。
質屋を理解するための用語集
品物を担保として預け、お金を借りること
借りていたお金を質料とともに返済し、担保として預けていた品物を返してもらうこと
借りたお金(元金)および質料の返済がないまま流質期限を過ぎてしまい、預けていた品物の所有権が質屋に移り取り戻せなくなること。そのかわり元金と質料の返済は不要となります。
借りたお金に対する金利の他に、お預かりしたものの管理・保管料、防犯経費などの一切を含んだ質屋営業法で定められた月額手数料です。
預けた品物を取り戻せなくなる返済期限のことで、入質した日から3ヵ月目の同じ日が流質期限となっています。この日までに受け戻しをするか、流質期限の延長をしていただけない場合、品物の所有権が質屋に移行し質流れとなってしまいます。
流質期限になってしまうけれど返済のめどがたたない、でも品物をあきらめたくはない、といった場合にとりあえず経過月数分(3ヶ月)の質料のみ支払って流質期限を延長すること。
質預かりの際にお客様にお渡しするもので、質契約の日、お客様のお名前、契約金額、1ヵ月の質料、流質期限などが記載された預かり証です。品物の受け戻し時や流質期限の延長(利上げ)に必ず必要となりますので、紛失しないようお願いします。質契約された御本人様以外の方が質札を持って来店されても、委任状がない限り品物を受け出すことはできません。
質屋を上手に利用するためのノウハウ
当店では質入れだから、買取だからということで単純に査定に差をつけることはいたしません。ただし、新型のデジタル家電などモデルチェンジや相場の下落が早く、お預かり期間中に評価が大きく下落するものについては、質流れとなる3ヶ月後の相場を予測しますので、質入れ査定が買取よりも低い場合があります。
こんな時こそ「お金を借りたとしても預けたものをあきらめれば売ったことと同じになり返済はしなくてもよい」という質屋の大きな利点を活用して下さい。質入れと買取のどちらにするか決めかねているという場合はとりあえず質入れにしておけば、返済するかそのまま手放すのかの決断を流質期限までに決めればよいということになります。
万が一質札を紛失された場合はすみやかにご連絡下さい。管理台帳に記入し、お預かりしたものを間違って他の人にお返しすることのないようにいたします。なお、質札は再発行いたしませんので、それ以降の受戻しや利上げの手続き時には身分証明書をご提示いただくことになります。
返済が出来なくても預けていたものが質屋のものになることで、一切の金銭的しがらみがなくなるのが質屋の大きな利点です。返済せずに預けた品物をあきらめるのはお客様の自由で、信用情報に載るなどということもありませんし、もちろん取り立てや催促もありません。何度でもお気軽にご利用下さい。
申し訳ございません。法令により質入れはご来店いただき、店頭でのみとなっております。
買取させていただいた品物の返却はできません。本当に売ってしまって良いのかよくお考えのうえ、お取引をお願いいたします。
原則として質契約されたご本人以外の方が質札を持ってご来店されても、たとえご家族であっても品物を受け出すことはできません。必ず質契約者ご本人様のご来店をお願いいたします。やむを得ずご本人ではなく代理人様がご来店になる場合は委任状が必要となりますので、事前にご相談下さい。
法令等に基づく場合を除き、ご家族や第三者にお客様の取引履歴を教えることはありません。個人情報の取り扱いについてはこちらをご覧下さい
ローンやカードで購入したものは、支払いが完済するまではそれぞれの信販会社やカード会社に所有権がありますので質入れも買取も出来ません。